遊覧クルーズ船・屋形船などの船舶運航事業の許認可申請
旅客不定期航路事業手続きに豊富な実績
当事務所は遊覧船・クルーズ船・屋形船等の旅客不定期航路事業に関する豊富な実績があります。
旅客不定期航路事業許可(許可事業)・人の運送をする内航不定期航路事業(届出事業)の主な実績
東京都 | 日の出桟橋 竹芝船着場 有明船着場(ビッグサイト) 青海船着場 朝潮運河船着場 越中島防災船着場 両国防災船着場 吾妻橋船着場 二天門防災船着場 パレットタウン桟橋 新島漁港(新島村)ほか 運航会社自社所有桟橋など多数 |
神奈川県 | 横浜ぷかり桟橋 大さん橋ふ頭ビル前桟橋 ほか |
千葉県 | 千葉みなと桟橋 |
静岡県 | 沼津港 三津港 ほか |
そのほか沖縄県など全国の案件にも対応しております |
手続きに精通した海事代理士にお任せください
旅客船運航事業の開業や事業計画変更に関する手続きは非常に煩雑であり、作成すべき書面も多岐にわたる上に厳しい条件が伴います。
まずは、海上運送法に精通し実績が豊富な当事務所へご相談ください。
重要
「海上運送法等の一部を改正する法律」の一部改正事項等が、令和6年4月1日より順次施行されます
知床遊覧船事故を受けて海上運送法等の改正法が順次施行されます。
事業者の皆様は多岐にわたるこれら改正事項に対応していく必要があります。
当事務所では最新の情報をフォローし事業者の皆様を支援してまいります。