海上運送事業とは
海上運送事業には、「船舶運航事業」そして「船舶貸渡業」「海運仲立業」「海運代理店業」があります。
事業開始のためのご相談、事業開始・変更・休廃止に伴う書類作成、申請届出手続きを承ります。
船舶運航事業
船舶運航事業とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業です。
(ただし、港湾運送事業に該当するものを除く)
旅客船事業の種類
旅客定期航路事業 | |
一定の航路に旅客船(13名以上の旅客定員を有する船舶)を就航させて、一定の日程表(時刻表)に従って、人の運送を行う事業 ※ 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送を行うものを特定旅客定期航路事業、その他を一般旅客定期航路事業と呼びます。 |
旅客不定期航路事業 | |
日程表を定めないで、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送を行う事業 ※ ① 陸上と船舶その他海上の特定の場所との間の運送(いわゆる「通船」)、② 起点と終点とが一致する航路であって寄港地のない運送(いわゆる「遊覧」)を除き、乗合旅客の運送はできません。 |
主な船舶運航事業の許可申請・届出の種類
一般旅客定期航路事業許可申請
一定の航路に旅客船を就航させて一定の日程表に従って人の運送を行う場合の申請
特定旅客定期航路事業許可申請
一定の航路に旅客船を就航させて一定の日程表に従って特定の範囲の人の運送を行う場合の申請
旅客不定期航路事業許可申請
一定の航路に旅客船を就航させて人の運送(遊覧事業、海上タクシー事業等)を行う場合の申請
不定期航路事業届出
上記以外の事業で、旅客船以外の船舶(旅客定員12名以下の船舶)を就航させて人の運送を行う場合の届出(例:「人の運送をする不定期航路事業」の届出)
船舶貸渡業
船舶の貸渡、又は運航の委託をする事業です。
海運仲立業
海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買、若しくは運航の委託を媒介とする事業です。
海運代理業
船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために、通常その事業に属する取引の代理をする事業です。