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小型船舶の登録

小型船舶の登録

小型船舶の登録制度について

小型船舶の所有権を公証し、財産保護を図ることなどを目的として平成13年7月4日「小型船舶の登録等に関する法律」(以下「小型船舶登録法」という。)が公布され、平成14年4月1日より小型船舶登録制度が開始されました。
小型船舶登録法では、「登録を受けなければ航行の用に供してはならない」、「登録を受けなければ所有権について第三者に対抗することができない」という要件が課せられるとともに、登録に関する手続などが規定されています。
なお、この小型船舶の登録は、日本小型船舶検査機構が国の代行機関として実施しています。

登録対象船舶

総トン数20トン未満の船舶です。
ただし、次に掲げる船舶以外の船舶が登録対象となります。

【登録制度の対象外の船舶】
1. 漁船法に基づく漁船登録船
2. ろかい舟又は主としてろかいをもって運転する舟
3. 係留船
4. 推進機関を有する長さ3m未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの
5. 長さ12m未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く。)
6. 推進機関及び帆装を有しない船舶
7. 災害時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
8. 告示で定められた次の水域のみを航行する船舶
・モーターボート競走法の競艇場の水域(全国24カ所)
・モーターボート競走選手訓練用水域(愛知県碧南市)
・モーターボート競走選手訓練用水域(福岡県柳川市)
・「東京ディズニーランド」内の人工池(千葉県)
・「東京ディズニーシー」内の人工池及び人工水路(千葉県)
・「ニューレオマワールド」内の人工池(香川県)
・「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路(大阪府)

主な登録の種類

新規登録

登録を受けていない小型船舶が最初に行う登録で新造船、輸入船、漁船登録を抹消した船舶等が対象となります。

変更登録

既に登録されている所有者の住所、氏名、船籍港又は改造による総トン数等の変更を行う登録をいいます。(移転登録の場合を除く。)

移転登録

既に登録されている小型船舶の所有者を売買や相続により変更するときに行う登録をいいます。

抹消登録

既に登録されている小型船舶が、沈没や解撤(解体)等当該小型船舶が存在しなくなった場合、海外に売船された場合又は漁船登録を受けた場合等に行う登録をいいます。

登録事項

次の事項が「小型船舶登録原簿」に登録されます。

  • 船舶の種類(汽船、帆船の別)
  • 船籍港(小型船舶を通常保管する場所の市町村)
  • 船舶の長さ・幅・深さ(実測した数値)
  • 総トン数(実測により計算された数値)
  • 船体識別番号(船体を識別するためにメーカー等が打刻する船体固有の番号)
  • 推進機関の種類及び型式(船内機等、船外機の別)
  • 所有者の氏名又は名称及び住所(共有の場合はその持分も含みます)
  • 登録年月日
  • 船舶番号(登録小型船舶に付与する当該固有の登録番号)

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