港湾運送事業とは
港湾運送事業とは、港湾(政令で定める港湾[*注])においてする、船舶への貨物の積卸しなどを行う荷役をはじめ、貨物の仕分け等を行う上屋等への搬出入及び一時保管、さらに船積み貨物の重量及び個数の計算又は受渡の証明等を行う事業です。
[*注]「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法に基づく港の区域をいう。)をいう。全国93港。
港湾運送事業の種類
一般港湾運送事業
船舶運航事業者又は荷主の委託を受けて、陸揚、船積貨物の受け渡しに併せて、船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役及びいかだ運送の作業を一貫して行う事業(元請)
港湾荷役事業
- 船舶への貨物の積込み、船舶からの貨物の取卸しを行う事業(船内荷役)
- 船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋、野積場への搬入、又は船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の上屋、野積場からの搬出等を行う事業(沿岸荷役)
はしけ運送事業
港湾又は指定区間における貨物のはしけによる運送等を行う事業
いかだ運送事業
港湾又は指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送及び木材の水面貯木場における諸作業を行う事業
検数事業
船積貨物の積込又は陸揚げを行うに際してするその貨物の個数の計算又は受け渡しの証明を行う事業
鑑定事業
船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定を行う事業
検量事業
船積貨物の積込または陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明を行う事業
港湾運送事業の許可申請
事業の種類及び港湾ごとに許可を受ける事業
- 一般港湾運送事業
- 港湾荷役事業
- はしけ運送事業
- いかだ運送事業
事業の種類ごとに許可を受ける事業
- 検数事業
- 鑑定事業
- 検量事業
港湾運送関連事業とは
港湾運送関連事業は、港湾運送事業と関連し、港湾(政令で定める港湾[*注])においてする、船舶に積み込まれた貨物の固定や、船積貨物の荷造り又は荷直し、船倉の清掃、船積貨物の警備等を行う事業です。
[*注]「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法に基づく港の区域をいう。)をいう。全国93港。
港湾運送関連事業の届出
港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ港湾ごとに、届出なければなりません。このため、事業を始めるのに先立ち届出をして頂くことになります。
港湾運送関連事業を始める基準(概要)
特段の届出基準はありませんが、届出の際、事業の作業体制、作業方法その他作業の具体的内容を記載した書類等の添付が必要となります。